# T13 AI利用ルール

運送AI実践プロジェクト（仮称）のテンプレートです。［ ］の部分を自社の内容で埋めて使います。

## 使い方

1. ［ ］を自社の内容で埋め、使ってよいサービスの一覧（別表）をつくります。
2. 社員に説明し、教育と見直しの時期を決めます。
3. 国の指針（AI事業者ガイドライン）が改訂されたときにも見直します。

## 根拠

総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」は、2026年3月31日に第1.2版が公表されました。主体を「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」に分けて示した、法的拘束力のない指針（ソフトロー）で、運送事業者の多くは「AI利用者」にあたります。

- 出典：[AI事業者ガイドライン（第1.2版）](https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20260331_1.pdf)（総務省・経済産業省、一次資料、確認日 2026年10月30日）

## 確認日

2026年10月31日

## 版

第1版（2026年10月31日）

> この雛形は一般的なものです。個別の事案が法令に当てはまるかどうかの判断はしていません。判断が必要なときは、専門家や所管の窓口にご相談ください。

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# ［会社名］ 生成AI利用ルール

- 制定：［　　年　　月　　日］
- 最終見直し：［　　年　　月　　日］
- 管理者：［役職・氏名］

## 第1条（目的）

このルールは、生成AI（文章などを作るAIのサービス）を、業務の効率化と品質の向上のために、安全に使うための決まりです。

## 第2条（使ってよいサービス）

1. 業務で使ってよいのは、会社が認めたサービスだけです（別表1）。
2. 業務で個人のアカウントを使いません。
3. 新しいサービスを使いたいときは、管理者に申し出ます。

## 第3条（入力してはいけない情報）

次の情報は、生成AIに入力しません。必要なときは、マスキング（記号への置き換え）をしてから使います。

1. 個人情報（運転者・応募者・社員の氏名、免許、健康、住所など）
2. 荷主の未公開の情報
3. 契約書の原本
4. パスワード・認証の情報

## 第4条（サービスの設定の確認）

管理者は、入力した内容が学習に使われるかどうかと、データの保持の設定を確かめ、記録します（別表1）。

## 第5条（数字の扱い）

金額・率・時間などの数字は、計算機や表計算で出します。生成AIに数字を作らせません。

## 第6条（出力の扱い）

1. 生成AIの出力は、下書きとして扱います。
2. 法令・制度・固有名詞・数字は、人が原典（一次資料）で確かめます。
3. 社外に出す文書は、［上長］が確かめて承認します。

## 第7条（記録）

社外に出す文書や規程の案など、重要な用途に使ったときは、使ったサービスと日付を記録します（別表2）。

## 第8条（教育と見直し）

1. ［年1回］以上、このルールの教育をします。
2. 国の指針（総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」）が改訂されたときと、［年1回］、このルールを見直します。

## 別表1　使ってよいサービス

| サービス | 使ってよい業務 | 学習への利用の設定 | データの保持の設定 | 確認日 | 確認した人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ［　　］ | ［　　］ | ［　　］ | ［　　］ | ［　　］ | ［　　］ |

## 別表2　利用の記録（重要な用途）

| 日付 | 使った人 | サービス | 用途 | 出力を確かめた人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ［　　］ | ［　　］ | ［　　］ | ［　　］ | ［　　］ |
